妊娠すると年金支払いが免除?国民年金加入者の産休制度

雑学

こんにちは、砂肝産業デス。

老後2000万円問題のほとぼり冷めやらぬ中ひっそりと、妊娠を控える方向けに国民年金保険料が免除される制度が始まったのはご存じでしょうか。

今回は国民年金に加入中の妊婦さんにお得な情報をお知らせします。

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「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」

そう、国民年金

この制度は実は、平成31年4月から始まったもので、まだ施工されたばかりです。

簡単に説明してしまうと、会社員が妊娠した場合、産休(産前産後休暇)制度がありますが、

その産休中には会社員の人が毎月払っている社会保険料である厚生年金の保険料が免除されるというのは知っている人は多いのではないでしょうか。

産休中は仕事ができない訳ですから、年金の支払いが免除されるというのは理にかなった制度です。

その一方、自営業やフリーランスとして働いている場合は、「国民年金」を毎月支払っていますが、そういった人たちに対しては今まで「産休」や「国民年金の免除」はありませんでした。

それが今回から国民年金の免除が実施されることに決まったというわけです。

ちなみにこれは『次世代育成支援の観点で、少子化対策』の一環です。

年金免除されるから妊娠しよー♪

なんてお茶目な人はなかなかいないと思いますので、これが果たして少子化対策になるのか大いに謎ですが、選挙対策とか何かあった時のちゃんとやってるよアピールであるとか、大人の事情が色々あるんでしょう。

そもそもこういった制度は誰もお知らせしてくれないので知ってる人だけが得をするのが現状です。

今回のこの制度に関していうと、免除ということで支払ったものとしてカウントされる上に支払ったものとして将来受け取る金額にも変動がないので、該当する方にとってはかなり大きなメリットとなりますね。

何はともあれ、せっかくの新制度。既に妊婦だという方、これから妊婦になる女性だけでなく既に出産を済ませた女性も是非、知っておきたいところです。

でも、妊婦といっても色々なタイミングがありますよね。

もっと早く知っておきたかった・・・

妊娠に気づくのが遅かったら損するってこと?子供産んだばっかりだよ・・

とタイミングの悪さを嘆いてしまう方もいらっしゃるでしょうか。

でもそこは大丈夫!

そうならないために、国民年金保険料が免除される期間は、

「出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間」

とされています。

これを「産前産後期間」と定めており、この4か月間がベースとなります。

なお、二人以上の赤ちゃんを同時に出産する多胎妊娠は、出産のリスクが高く、出産人数も多いということで、産前産後期間が、3か月前から6か月間と別例にされています。

また、出産とは、妊娠85日以上での出産をいい、結果として残念ながら、死産、流産、早産となってしまった場合でも同様に扱われます。

どこに届け出るの?

この妊婦のための国民年金保険料の免除は、住民登録をしている市役所、区役所、町村役場の国民年金担当窓口へ届け出書を提出する必要があります。

出産予定日の6か月前から提出可能で、国民年金に加入している人は、妊娠が発覚したらまず行うべき届出となります。

とはいっても、国民年金保険料の年金法で定められている義務である基礎年金料金が免除されるだけであり、厚生年金やその他にも基礎以上の付与年金に関しては免除となりません。

年金は義務なのです。

税金を払って年金まで払わなければいけない。

ただし税金と違って、年金は将来戻ってくる感覚がある「異なる性質」を持つ。

義務であるのに払った分が返ってこないということで、現在も問題になっているわけですよね。

さらにいうと国民年金の保険料は、毎年度見直しされ多少の変動があるにせよ、令和元年は月額16,410円です。4か月分もあれば、65,640円となり、給料の上がらない不景気を生きる僕たちにとって大きな金額です。

大事なことは一つ。

該当しているのであれば、きちんと届出を出すこと

また2019年2月以降の方であれば、出産後でも申請可能ですので知らなかった!という方も是非年金事務所に相談して申請してみてください

知っておくことが一番の経済対策になるので、是非覚えておいてください!

参考:日本年金機構

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