こんにちわ、砂肝産業のキムチ野郎、Mr.Tです。
何度もお伝えしていますが、僕の妻は韓国人です。
昔日本にやってきた韓国人の子孫の、いわゆる在日の方ではなく、韓国で生まれ韓国で育った生粋の韓国人。
もっというと結婚するまでは一度も日本へ来たことのなかった正真正銘のリアルコリアンです。
世界を見わたすと隣の国と仲が悪いというのは基本ですが、日本と韓国も例にもれず政治的にはバチバチで、それに影響された国民も巻き込まれていくというのが、これまでも繰り返されている間柄となっています。
ですが韓国人は、諸外国と比べると文化的、精神的な共通点が多く、価値観も比較的似ているので、生活を共にしても違和感がない国の人達です。
ちなみに僕自身は世界中に友人がいますが当然、韓国にも沢山の友達がいます。
なので韓国へ行くと毎回もてなしてもらって、楽しい気持ちで帰ってくることで韓国人と結婚して良かったと思う反面、
日本では韓国をよく思っていない人やメディア、国などから不快な気持ちにさせられるケースが多々あるというのは正直、韓国人との結婚のデメリットだったなと感じています。
そんな良いところも悪いところもある韓国人との国際結婚。
といっても、(財布で選ぶことはあるかもしれないですが・・・)、誰も結婚する時に国籍で選んだりはしません。
そして韓国に限らず、国際結婚ってのは大変なことですよね。
例えば距離的に遠い国の人と結婚したら里帰りがキツイとか、日本に帰りたくなるけど帰れない・・・とか、そもそも話が合わないとか、事務手続きがストレスすぎるとか。
国際結婚という道を選んだ方は、人には言わずとも、それはもう色々あることと思います。
国際結婚は日本人同士と比べて良いところも悪いところも増えるとよくいわれたりしますが、今回はあまり知られていないかもしれない、経済的なメリットに注目してみたいと思います。
日韓双方から育児手当を受けている
今回のタイトルはそう、育児手当についてです。
正確には『日本に住んでいながら韓国の補助金をもらう方法』ですね。
僕達は日本に住んでいながらも、双方から育児手当を、合法的に受け取っています。
よく海外に移住した日本人の補助金受け取り事情を聞いたりすると、その金額の大きさに驚いたりすると思いますが、
今回はあくまで韓国人と結婚した僕が知ってる方法でしかないので、他の国のことは分かりません。
国際結婚した人や海外に在住している人は、もしかすると国によっては支給を受けられるかもしれませんので、一度調べてみることをおすすめします。
ちなみに多くの場合、外国人同士の間に生まれた子供は、成人する20歳前後位までは二重国籍となり、
それ以降に二重国籍を認めていない日本や韓国のような国の人との間に生まれた子供の場合は、既定の年齢までにどの国の国籍を取るのか選ぶ必要があります。
そんな中、日本にも韓国にも育児手当にあたる制度がありますが、双方の国から育児手当を合法的に受け取ることも、場合によっては可能なのです。
例えば自治体によっても違うようですが、日本では基本的に日本に住民登録があって実際に居住していないと手当は出ないとされていますが、地域によっては『年に1度でも帰省していれば手当が出る』場合などもあるそうです。
韓国も基本的には同じですが、『住民登録』さえあれば育児手当は出ますし、
親のどちらかが韓国人の場合、子供が韓国へ入国するたびに、育児手当が向こう3か月間は支払われることになっているそうです。
このことから、韓国人と結婚して日本、韓国以外の第三国に住むという複雑なケースの場合でも、双方の国から育児手当が受け取れる可能性はあることになります。
このあたりはご自身で、よく調べてみて下さい。
国際結婚で生まれた子供に関しては、沢山のケースがあり、完全に法律がカバーしきれていない部分もあり、きちんとしたルールは役所の人でも分かっていなかったりするので、ご自身でしっかりと調べることをお勧めします。
ココだけの話、やろうと思えば育児手当をずーっと、両国から受け取ることも出来てしまいますので・・・。
とにもかくにも、受け取りの基本的な条件はこういうことになります。
・どちらの国でも育児手当を受ける基準は、その国に住んでいるかどうか
ですが、住んでいなくても受け取れるケースもあったりと、一概には言えないので、居住国の方ではない方の国で確認が必要です。
不正受給のケース①
上で少し触れましたが、やろうと思えば日韓双方から手当てを受けることは可能です。
それは、日本と韓国のパスポートの両方を保持しているから起こることです。
例えばですが、子供が生まれると帰省などで韓国に長期滞在する機会があったりします。
そうなると韓国にも出生届と住民登録を出すので、子供は一時的に韓国に在住している状態になりますよね。
そのうえで子供が日本のパスポートを使って帰国すると、韓国からの出国記録がないことで韓国に住んでいることとなり、補助金が入り続けます。
ただ、このやり方は合法なのかどうかがちょっと怪しいところですが、国際結婚はこのように双方の国から手当てを受け取っているケースも、実はかなりあるということです。
不正受給のケース②
逆に上と同じパターンで、今度は韓国や、その他の外国に住むと、先に説明した通りに韓国からの手当は出るのですが、
そのうえで同じように日本へも住民登録をして、健康保険に加入していれば、補助金は出てしまうようなので、双方から貰うことも可能です。
当然、この場合も不正受給になると思われますが、冒頭で触れた『1年に1回帰国ルール』が適用されるなら、合法的に手当てを受け取ることが可能になりますよね。
ただ、不正受給となった場合にどうなるか不安が残りますので、ルールに乗っ取って健全に手当てを受けるということは、意識しておいた方が良いと思います。
日本と韓国から育児手当を受け取る!正式な受給方法
ちなみに韓国の法律では、韓国から出国後、3か月間は補助金を支給するというルールがあります。
このやり方だと3か月に1回は韓国への渡航が必要にはなりますが、安心・安全で合法的な受給方法となっています。
国際結婚の場合の細かい部分まで法律の抜けがあったりするので、こういった違いから外国人の手当てや補助金の受給がニュースに上がったりする部分もあるのかもしれませんね。
韓国に住んでいないのに、合法的に補助金が受け取れる。
制度というのは理解して活用するものだという意識は、賢く生きる上で絶対に必要です。
僕の友人に、日本に住むネパール人やフィリピン人がいるのですが、皆しっかりと育児手当や補助金を申請して受け取っています。
外国人が外国語でも申請しているので、何事もやろうとする意志が大事です。
たとえばネパールで、一人につき15000円の収入があれば、育児手当だけでかなりの生活補助になりますから、母国の家族に送金したらさぞ喜ばれるでしょうね
(参考:ネパールの平均月収=1~3万円程度)
韓国の育児手当のシステムと金額
それでは今から、韓国の育児手当の詳しい内容をまとめたいと思います。
育児関連の補助金は2種類あります。
1歳までは毎月30万ウォン(約3万円)と、日本のソレと比べると2倍の高待遇です。
育児手当
0歳〜5歳までの家庭で育児をする場合にもらえるのが韓国の育児手当。
所得水準に関係なく保育料、乳幼児授業料、保育サービスのサポートなしで、家庭で乳幼児の世話をしている場合にサポートがあります。
韓国(または二重)国籍を有する者で、住民登録番号が発行された児童に対してのサポートということです。
外国に在住の国籍保持者は、出国後3か月まで支給。
3か月に1回出入国をすることで自動延長される仕組みとなっています。
パスポートの出入国記録で確認されるので、手続きは不要だが、一度切れたら再入国の際に役所への連絡が必要。
0〜12ヶ月:20万WON
12ヶ月〜24ヶ月:15万WON
24ヶ月〜86ヶ月:10万WON
児童手当
0歳〜6歳までの全ての韓国(または二重)国籍保持者に支給。
外国に在住の国籍ホルダーは出国後3か月まで毎月支給。
3か月に1回出入国をすることで自動延長される仕組みです。
パスポートの出入国記録で確認されるので、延長手続きは不要だが、一度切れたら再入国の際に役所への連絡が必要。。
金額:10万WON
支払日は?
日本の育児手当は4か月に1回まとめて支給されますが、韓国では毎月です。
毎月25日に地域を管轄している役所で登録した銀行口座に振り込まれます。
特例はある?
育児手当には、手当の金額が増える特例があります。
子供に障害があったり、特定の田舎や過疎地(農協特別地域)に住んでいた場合には特例がありますので、各役所にて相談してください。
児童手当に特例はありません。
砂肝一家の場合
ということで韓国の育児手当を具体的にせつめいしたところで、今度は砂肝家が実際に受け取っている金額を計算したいと思います。
砂肝一家の内訳は、日本夫、韓国妻、2歳娘、0歳息子の4名です。
状況としては日本に在住し、税金や社会保険を納めながらも、韓国にも社会保険料を払い続けています。
これによって以下の育児、児童手当が支給されています。
① 日本の育児手当 : 15000円×2名
② 韓国からの育児&児童手当 : 200000ウォン、300000ウォン
ということで、僕たちの世帯は日韓双方から合計、約8万円が毎月振り込まれています。
これ変な話、1年に1回帰国すればいいという話が本当なら、例えば物価の安い国なんかへ引っ越したら、補助金だけで生活することも可能な金額ですよね。
年間にして96万円、しかも非課税。
さすがにこのくらいになると大きな金額だと感じてきますよね。
こういうのは比較するとキリがないのですが、日本や韓国よりも育児手当が大きい国はちょっとググればいくらでも出てくるので、
国際結婚でそういった国の条件に当てはめることが出来れば、経済的にはすごく楽な生活が送れるようになりますね。
ということで、今回は韓国人と結婚した人向けの記事になってしまいましたが、国際結婚や海外在住中の日本人は是非、日本と滞在国の制度を確認してみてください。
ちなみに、各国の法律を細かく調べ上げるのはなかなか難しいので、今回の記事の正誤性は高くないかもしれません。
僕たちの様に2か国以上から補助金を受けようと考えている方は、ご自身の責任をもって対応してみてくださいね!
コメント